第1条
(名 称) |
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本スクールは、東久留米スイムスクールという。 |
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第2条
(位 置) |
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本スクールは東京都東久留米市八幡町1丁目7番10号に置く。 |
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第3条
(目 的) |
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本スクールは水泳指導を通じて体力の向上と共に堅実な精神と忍耐力の養成に努め、水泳技術を高め自主精神に満ち、心身共に健全にして円満融和な人間形成を目的とする。 |
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第4条
(入会資格) |
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本スクールの目的に賛同した者とする。但し医師より禁止されている者、及び団体指導不可能な者は入会することが出来ない。 |
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第5条
(指導日時) |
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生徒は各コース毎に定められた曜日、時間のみ指導を受けることが出来る。 |
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第6条
(休校日) |
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本スクールは年間日程表に定める休校日の外、やむを得ない事由が生じた場合はホームページに掲載して休校することがある。
練習は四週制をと取るため五週目のある月は、その日数分が休校日となる。 |
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第7条
(指導内容) |
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本スクールは各コースに応じた指導要綱、及び細目を設置する。指導要網、及び細目に基づく個別的具体的指導方法は主任コーチ、及び各コーチが決定する。 |
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第8条
(入学手続) |
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入学希望者は別に定める入会申込書に必要事項を記入し、年会費・月謝を納入して入学手続きを完了する。 |
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第9条
(休会・退会) |
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休会(原則として一ヶ月以上休む場合をいう)又は退会しようとする者は、別に定める休会・退会届け用紙に必要事項を記入し休会・退会する前月末までに届出なければならない。
休会・退会共に届け用紙提出のあった者について認める。 |
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第10条
(月 謝) |
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会員は別に定めるところに従いコース別の月謝を一ヶ月毎に納入しなければならない。月謝は毎月13日に練習月分が引落される。 |
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第11条
(月謝等の滞納) |
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会員が事前の承認手続きをとる場合のほか正当な理由がなく月謝等の納入を一回でも滞納すると水泳の指導を停止され会員としての資格を失う。 |
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第12条
(月謝等の不返済) |
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一旦納入した入学時年会費及び月謝等は理由の如何を問わず返還はしない。 |
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第13条
(生徒の心得) |
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生徒は次の事を厳守すること。 |
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① 校内ではコーチの指示に従い、ルールを守ること。
② 秩序を守り、本スクールの目的に添うよう努力すること。
③ チームワークを守り、全員協力して常に楽しく真面目なスポーツマンらしい行動をとる。
④ 生徒は会場内において用具等の使用は必ずコーチの指示に従うこと。
⑤ ロッカーには必ず鍵をかけること。 |
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第14条
(水泳禁止者) |
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本スクールで水泳を禁止する者は、次の身体疾患を持つ者である。但し、治癒後正常に戻った場合はその限りではない。 |
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⑴ 心臓異常者及び結核要注意者。
⑵ 眼(角膜・結膜)の炎症性疾患のある者。
⑶ テンカン等卒倒性体質者。
⑷ 伝染性疾患のある者。
⑸ その他運営委員が水泳禁止の必要を認めた者。 |
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第15条
(会場内の管理) |
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⒈生徒は会場内において別に定める場所管理規定に従うこと。
2.生徒が前項の管理規定の定めに従わないために練習中に発生した盗難について
は、本会は損害責任を一切負わないものとする。
⒊第2項以外の場合において練習中の盗難に関し、本会の会場管理に過失があると
認めた時は被害の事実確認の上、本会は損害賠償の責に任ずるものとする。 |
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第16条
(傷害事故の責任) |
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生徒が会場内における練習中に身体上の傷害を受けたときは、その生徒がコーチの指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、本会は損害賠償の責に任ずる。 |
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第17条
(除 名) |
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本規約に違反する等、本校生徒としてふさわしくないと認められる者に対しては、本スクール指導責任者においてコーチの意見を聞いた上、除名することがある。 |
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第18条
(規約の改正) |
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本規約の改正は会員の承諾なしに本校が必要に応じてこれを行う事ができるものとし、改正の内容は随時本校ホームページで生徒に公表する。 |
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